弁護士費用

相談料

初回相談 無料
2回目以降 60分5,500円

※延長30分ごと5,500円

相続問題

1 遺産分割、遺留分侵害額請求

着手金

交渉 11万円〜
調停 22万円〜
訴訟 33万円〜

なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。

本来の基準

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8.8%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3.3%
3億円の超える部分 経済的利益の2.2%

報酬金

①と②の合計

①基本部分
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円の超える部分 経済的利益の4.4%
②着手金減額分

着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。

2 相続放棄

着手金 8万8000円
報酬金 0円

3 遺言書作成

着手金 5万5000円〜11万円
報酬金 遺言執行者を弁護士とする場合:0円
遺言執行者を弁護士としない場合:5万5000円~

4 遺言執行

着手金 11万円〜
報酬金 相続財産が300万円以下:11万円
相続財産が300万円超~3,000万円以下:2.2%+4万4000円
財産が3,000万円超~3億円以下:1.1%+37万4000円(税込)
財産が3億円超:0.55%+202万4000円

労働問題

1 不当解雇、未払賃金・残業代請求、その他賠償請求

着手金

交渉 5万5000円〜
労働審判、仮処分 16万5000円〜
訴訟 27万5000円〜

なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。

本来の基準

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8.8%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3.3%
3億円の超える部分 経済的利益の2.2%

報酬金

①と②の合計

①基本部分
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円の超える部分 経済的利益の4.4%
②着手金減額分

着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。

2 労働災害

着手金

⑴ 労災申請 11万円〜
⑵ 企業への賠償請求 交渉:11万円~
調停:22万円~
訴訟:33万円~

なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。

本来の基準

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8.8%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3.3%
3億円の超える部分 経済的利益の2.2%

報酬金

⑴ 労災申請 経済的利益の16.5%~
⑵ 企業への賠償請求 ①と②の合計
①基本部分
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円の超える部分 経済的利益の4.4%
②着手金減額分

着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。

企業法務

顧問料(法人) 月額5万5000円~
※事業規模により異なりますが、変動いたします
※事情により減額することもあります
顧問料(個人) 月額5,500円~

詐欺・消費者被害

着手金

交渉 11万円〜
調停 22万円〜
訴訟 33万円〜

なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。

本来の基準

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8.8%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3.3%
3億円の超える部分 経済的利益の2.2%

報酬金

①と②の合計

①基本部分

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円の超える部分 経済的利益の4.4%

②着手金減額分

着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。

インターネット問題

発信者情報開示などによる発信者の特定

着手金 11万円〜
報酬金 11万円〜

投稿の削除請求

着手金 11万円〜
報酬金 22万円〜

慰謝料請求

着手金 発信者情報開示から受任した場合:11万円〜
慰謝料請求から受任した場合:22万円〜
報酬金 経済的利益の17.6%
ただし、11万円を下限とする。

刑事告訴

着手金 22万円~
報酬金

医療問題

調査受任

費用 33万円
(医療機関が法的な過失を認めているケースを除き調査受任が必要です。)

着手金

交渉 11万円〜
調停、医療ADR 22万円〜
訴訟 33万円〜

なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。

本来の基準

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8.8%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3.3%
3億円の超える部分 経済的利益の2.2%

報酬金

①と②の合計

①基本部分
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円の超える部分 経済的利益の4.4%
②着手金減額分

着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。

不動産・建築

着手金

交渉 11万円〜
調停 22万円〜
訴訟 33万円〜

なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。

本来の基準

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8.8%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3.3%
3億円の超える部分 経済的利益の2.2%

報酬金

①と②の合計

①基本部分
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円の超える部分 経済的利益の4.4%
②着手金減額分

着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。

離婚・男女問題

離婚事件(事実婚を含む)

①基本費用

交渉
着手金 22万円〜
報酬金 22万円〜
調停
着手金 33万円〜
報酬金 33万円〜
訴訟
着手金 44万円〜
報酬金 44万円〜

※交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
※付随的請求として面会交流、親権者指定、年金分割などがある場合、5〜10万円加算することがある。

②付随的請求として財産的給付(養育費、財産分与)がある場合

以下の報酬金を加算する。

①基本部分
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円の超える部分 経済的利益の4.4%

財産分与(単独で行う場合)

着手金

着手金 22万円~

なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。

本来の基準

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8.8%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3.3%
3億円の超える部分 経済的利益の2.2%

報酬金

①と②の合計

①基本部分
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円の超える部分 経済的利益の4.4%
②着手金減額分

着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。

養育費・監護料請求(単独で行う場合)

着手金

着手金 22万円~

報酬金

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円の超える部分 経済的利益の4.4%

面会交流(単独で行う場合)

着手金 22万円〜
報酬金 22万円〜

親権者変更

着手金 33万円〜
報酬金 33万円〜

子どもの監護権者指定

着手金 33万円〜
報酬金 33万円〜

その他(嫡出否認、親子関係不存在、認知など)

着手金 22万円〜
報酬金 22万円〜

慰謝料請求(不貞行為、DVなど)

着手金

交渉 11万円〜
調停 22万円〜
訴訟 33万円〜

なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。

本来の基準

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8.8%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3.3%
3億円の超える部分 経済的利益の2.2%

報酬金

①と②の合計

①基本部分
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円の超える部分 経済的利益の4.4%
②着手金減額分

着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。

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